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集団日替ストーカーテクノロジー犯罪_認知活動

集団日替ストーカーテクノロジ犯罪に付いて

1.)集団日替ストーカーテクノロジー犯罪者(電波犯罪)に付いて

2.)集団日替ストーカーテクノロジー犯罪者の手口

3.)証拠の記録アイテム

4.)集団日替ストーカーテクノロジー犯罪者の目的とは

5.)対策

6.)私の不思議の一部体験記

7.)身の回りで起こる変わった出来事

8.)その他

9.)軽犯罪法


1.)集団日替ストーカーテクノロジー犯罪者(電波犯罪)に付いて

●集団日替ストーカーテクノロジー犯罪者による付き纏いは、集団日替ストーカーテクノロジー犯罪者が行っている電波犯罪の発覚を阻止する為のカモフラージュにすぎない!とは言っても付き纏いと電波犯罪を両用されると被害者にとっては地獄の拷問に等しく正に想像にたえない体験に成ってしまう!有る者は自殺に追い込まれ又、有る者は精神疾患状態に追い込まれる。

●首謀者説=@創価学会/公明党(組織の私利私欲の確保説) A国(人体実験説)Bその他の不特定多数の組織(ビジネス説)、C多国籍人による日本人排除説。

●いろいろな人が集団日替ストーカーテクノロジー犯罪者/集団付き纏い/電波犯罪(電磁波=スカラー波、超音波、マイクロ波)犯罪等について自身のホームページで訴え掛けている。電磁波を殆ど四六時中、身体に照射されている!そんな状態でまともな思考が出来るわけがない!従って評言が著しく飛躍しすぎていたりするので、信憑性がなく第三者に受け入れられない状況に有る。

●集団日替ストーカーテクノロジー犯罪者は、私達の生活品位を著しく低下させ生活環境を阻害する。

●集団日替ストーカーテクノロジー犯罪者の存在を身をもって知った時から世界が危険に満ちたものに見え行動範囲が拘束される。

●第三者に相談し説明しても誰もが信じない。君の妄想だと思わせる様な方法で付きまとい続ける。第三者にとっては、たったそれだけの事のように思われるような事だが、される側にとっては、たった一度の人生を崩壊させられ兼ね無い出来事、其れが集団日替ストーカーテクノロジー犯罪者が行っている付き纏いと電波犯罪行為です。

●集団日替ストーカーテクノロジー犯罪者は問題に成りそうな事は物的証拠が残ら無い様にする(もし暴かれそうに成っても幅広い人脈と資金力にものを言わせて強引に真実をねじ曲げて隠蔽する)。第三者が見ても聞いても取り合わないような嫌がらせ行為は露骨に毎日対象者にして来る。

●暴力団の必要な取り締まりで暴力団は弱体化して来ている。
暴力団の弱体化と共に新たに浮き出て来た善良な仮面をかぶった悪の思想を持った組織が集団日替ストーカーテクノロジー犯罪者。
普段は善良な仮面をかぶりその裏では、陰湿な付き纏い行為を一個人に対して集団で色んな手を使って精神を追い詰めて精神異常者に仕立る。

●集団日替ストーカーテクノロジー犯罪者は、世間一般、マスコミ、警察、政界、医療関係、ありとあらゆる所に存在しコネを持つ。自分達に都合が悪い事をそれらの人脈を使って画策し隠蔽している。

●集団日替ストーカーテクノロジー犯罪者には、司令塔、工作班、隠蔽班、が存在すると思われる。


2.)集団日替ストーカーテクノロジー犯罪者の手口

●集団日替ストーカーテクノロジー犯罪者のやり口で一番難解なのは、電波犯罪と言われる(電磁波=スカラー波、超音波、マイクロ波)、等の電波を使って人体に色んな影響を与えるものです。ネットではかなり情報が出回って居るにも関わらず世間一般に誰もが余りにも無関心で認知されてい無い。やはり実際に体験しないと解らないと言った面がある。体験者は尋常じゃ無い事をされているので其れは其れでまともな精神状態じゃ無く冷静さに欠ける為、表現がまともで無くなる、聞く方もまともに取り合ってくれないせいも有り集団日替ストーカーテクノロジー犯罪者の独壇場状態で隠蔽され解決も遅くなるのはごく当たり前の事に成っている。
何故、日本は電磁波問題に消極的なのか!?

●付き纏いと言えば一般に後ろから付き纏い対象を尾行するという印象が有りますが其れだけでは無くモグラ叩きのようにピンポイントに複数の場所からピョコピョコ出てくるような事を手を換えしなを変え付き纏い対象に集団で付き纏いを行うような事をやっている。

●付き纏い行為対象者の行動パターンを熟知し巧妙に付き纏い行為を手を換え品を変え行って来る。

●タイミングを見計らって付き纏い行為をして来る。『例えば車を運転していて 1日に、1、2台位しか出て来ないような場所に来た時、毎回違った車が不自然に出て来る等』。

●付き纏い対象外の人間と対象者が一緒にいる場合は当然の事ながら露骨には付き纏い行為を仕掛けて来ない。

●被害者の弱みに拙僧もなく漬け込んで、猫が小動物をいたぶる様にしつこく付き纏う。

●付き纏い行為は被害者の行動パターンを観察し、調べて付き纏い行為を仕掛けてくる。付き纏い対象者にされている人は生活習慣が同じパターンで生活している人の場合格好の標的にされる。行動パターンを常にランダムにすれば集団日替ストーカーテクノロジー犯罪者を牽制する事がある程度出来る。

●物理的な付き纏い行為は、特殊な付き纏い行為に比べれば対処法は余り難しくない。

●かなり難題なのが、特別な付き纏い行為でこれは現状では対処法が全く無い。

●インターネットで調べても特殊な付き纏い行為が有る事は分かるが対策方法に関しては不明。

●電波犯罪が解明できれば付き纏い行為の集団日替ストーカーテクノロジー犯罪者が浮き出てくる。

●電波犯罪は、誰でも出来ると言うものでは無い。人脈、物、金、技術、を保有している者でなければ不可能。此はかなり大きな組織がからんでいる。

●集団日替ストーカーテクノロジー犯罪者の中には子供から大人まで男女問わず関わっている!?

●立証出来ないとが分かれば使えるものは何でも使って付き纏い行為対象者を精神的、肉体的に追い込む。

●科学の知識(力)を使った普通には考え及ばない。考えても普通は誰も信じないものを使っての思考の操作(マインドコントロール)とにかくしつこい。数年いや数十年、対象が破滅するまで続けるのか・・・・・。!?

●法的処罰を免れるようにする為に集団で付き纏い行為をし精神的に追い込んで自滅させるのが狙いか !?

●大した事では無いが通常では、無かったような事(付き纏い行為)が続くような時は、十中八九付き纏い行為を去れていると思って行動した方がいい。

※常に日々の自身の状態の把握は必要。

●肉体と精神の状態。

●感覚の低下。

●思考力の低下

●物忘れ。

●根拠のない不安感。

▲上記の事は病気で成るの症状では無く特別な電波攻撃(電磁波=スカラー波、マイクロ波、超音波、)を気づかない内に照射されていて起こる現象。

●私たちの身近にある送電線、電波塔、携帯電話、家電製品、OA機器などから人体に有害な電磁波が大量に放射されている事実をご存知ですか?欧米では70年代から電磁波による生体への影響を研究し続けています。その結果さまざまな悪性腫瘍(脳腫瘍、白血病、小児癌、肺癌、乳癌、睾丸腫瘍等)、聴神経腫瘍、筋萎縮性側索硬化症、乳児突然死、ダウン症、流産、早産、子宮筋腫、精子減少、白内障、眼精疲労、痴呆症、アルツハイマ−、電磁波過敏症候群(慢性疲労、ストレス、吐き気、不眠、頭痛、生理不順)等を誘発するというショッキングな研究報告が発表されています。

●私たちの生活環境は、ここ半世紀で急激に悪化しさまざまな環境汚染(大気・水質・有害物質・電磁波・騒音等)が生態系に悪影響を及ぼしています。
WHOを中心に先進各国が積極的に環境問題に取り組んでいますが、日本では、こと電磁波問題に関しては経済活動(IT戦略)を最優先するあまり人体への規制も勧告も無く全くの野放し状態になっています。高圧送電線、電波塔、携帯電話、家電製品等の商用電磁波が急速に拡大し、人体への影響だけでなく周辺機器の誤作動やノイズ(雑音)を発生するといった、さまざまな電磁干渉の原因にもなっています。これらの電磁波発生源を測定器で特定し安全を確保することが必要。


3.)証拠及び記録アイテム

●カメラ。

●メモ帳(アプリケーションソフト等も使用)。

●ストップウォッチ。

●ボイスレコーダー。

※上記のアイテムはスマホ、タブレット、携帯電話、等の機能に含まれている。

●ドライブレコーダー。(自動車の運転時に使用)

 

4.)集団日替ストーカーテクノロジー犯罪者の目的とは

●集団日替ストーカーテクノロジー犯罪者の目的は「被害者に対する社会的信用を完全に失墜させる事。」なんだそうです。わかりやすく言うと、周囲の人から「あの人はおかしい。妄想に取
 り付かれてる」というレッテルを貼られる様に付き纏い対象をマインドコントロールする事。なので客観的に証拠もなしに「集団付き纏いの被害にあっています」
 というのは付き纏い側の思う壺になってしまうという事らしい。が、現在の被害者が街宣活動などの活動により世間一般や警察、政界等に訴えかけ認知されつつ有
 る。


5.)対策

●まず、集団日替ストーカーテクノロジー犯罪者の認識。

●変な動きをする者が居ても無視するか、目には目を歯には歯でやり返す!やり過ぎには注意する。

●集団日替ストーカーテクノロジー犯罪者は、対象の行動パターンを熟知している。自身の行動を意図的にランダムにする事で集団日替ストーカーテクノロジー犯罪者を少しでも翻弄させる事、甘く見られない事が必要。

●あれっ!と思う変なん事は、必ずメモ、録音、写真、に記録を残す事。集団日替ストーカーテクノロジー犯罪者は、とにかくしつこい5年〜10年は信じられ無いほど当たり前に毎日ストーカー行為を繰り返します。初めは、たった此くらいの事!で有っても日頃から記録をとって置く事で後になって役に立つ。

●認知されて無い集団日替ストーカーテクノロジー犯罪者が使っている武器(電波=高周波、低周波、マイクロ波、超音波、等)の認知『此を世間に認知させるのが困難、でも不可能では無い』。

●一番大切な事は、集団軽犯罪者の挑発に乗らない事。物的証拠が無い限りは自分成りの方法で無視する「付き纏い行為らしき出来事はメモ等、記録はしっかり残して置く」。無視出来れば何も問題は無いが!?。

●音に敏感にさせられる方法については、耳栓をしたり、携帯プレーヤーの音楽を聞くなどして対策をとる。多少は、軽減される。

●決して人前で過剰に感情的に成らないようにする。付き纏い行為の一つ一つはどれも「気のせいでしょう」で済むような事象です。誰に訴えても信じて貰えないし逆に頭が可笑しいんじゃないかと思われてしまう。しかし2016年7月現在では被害者団体が集団ストーカー認知撲滅を訴えかける活動などが行われているので、普通に被害者であることを言ってもいいと思う。只、頭から集団ストーカーの存在を否定する人たちも居るので認知活動を訴える相手には注意しましょう。

●集団日替ストーカーテクノロジー犯罪者のターニングポイントは、第三者に知られる事。

●メモ、日記、写真、ボイスレコーダー、自動車等を運転される方は、ドライブレコーダー等に付き纏い行為の内容などを記録し、自分なりに「妄想ではなく事実である」と説得させられるだけの証拠を収集し、第三者に何時でも伝えられるようにする事。どんな時もめんどくさがらずに、コマメに対処する事が大事。

●証拠が確保出来る迄は、集団日替ストーカーテクノロジー犯罪者の挑発に乗らないように自分なりの対策をする。

●挑発に乗ると、集団日替ストーカーテクノロジー犯罪者の思う壺になってしまう。

●後記載のレッテルを貼られないようにする事が大切。又、仕返しをやってもやら無くてもやられるならチャンスが有れば、立証出来きないやり方で仕返しをする。ココは、目には目。呉々もやり過ぎは厳禁 。


6.)私の不思議の一部体験記

●2015年5月7日(木)04:41目がさめると妙な感覚がする!気持ち悪いような幽霊でも出そうな感じがする!あかちゃんが泣いた怖い夢でも見たのか!此の感覚を感じたのかも知れない。

●2015年4月14日(火)午前11時35分 記禄 考えたら一つ一つはつまらない事だけどさすがに毎日、14年間以上も続くと精神に多少ダメージも受ける。

●自覚なしに顔の表情が不安な感じの状態に成ったように、現状が不安だと不安材料を探し結びつけてしまう事がある。

●身体的な異常と極度の思考力低下、持続したキーンと言う音(特に右耳)、身体の部分的な痛み、自覚の無いふらつき、自覚の無い睡魔、就寝に入る時の自覚の無い頭のさえ、即時的な記憶障害、睡眠時の口の中の乾き、睡眠時口の中の密着(真空状態)、睡眠中の定期的な目覚め。

●妙な事が起きる前後最中には、違和感を感じる事が多い。

●自宅上空をヘリコプターがよく通過する。多い日は13回以上。自撮りの証拠の動画あり。

●自宅付近の路上に毎日違った車が路上駐車している。証拠写真あり。

●時折、有る出来事の状況に合わせるかの様に身体の一部分に、神経痛の様な痛みやケイレンが起きるようになった。神経痛か電波の影響か?

●自宅の前を通る車が多い(約4分に1台)もっと多い時もある。

●車の運転中、右側からタイミングを合わせるかの様に必ず数ヵ所で車が出てくる。

●通常、違和感(思考の低下、感覚が悪くなる、怒りっぽく成る、等)がある時ヘッドフォンをして音楽を聞いている時やテレビを視聴している時、違和感が全く無くなる訳では無いが、かなり軽減される聴覚に問題が有るのか、電波障害か・・・・・!?。

●身体に違和感を感じるのは、何らかの方法で発生している電磁波や超音波のたぐいか!?。

●2013年9月5日(木)現在 上記のような事が 起き出しておおよそ12年前後になる。自分でも信じられないが今も続いている。

●頭に違和感(静電気のネットをかぶっているような感じ、首筋を動かすとゴリゴリ。

●何度新しい物と交換してもイヤホンの片側の音量が小さく成る。実際悪くなった証拠イヤホンあり。

●近所で飼われているキチガイ犬数匹が、毎日吠えてうるさい。

●マイカーに乗った時、身体に微弱な電気を流されているような感じがする(思考力が拘束されているような感じ)。

●私の出不精の理由を考えると思い付いた事は外出した時、予測した事が高確率で当たったり予測が外れても予測が外れたのはこういう事かと言った具合に成る!その様な事が偶然では無く必然的に起こっているような気がするから。広い視野で見ると予測は、ほゞ的中している。其れと身体に起きている電波から来ているで有ろうストレスの影響。此れは、十数年前から続いている身体に感じるストレス。


7.)身の回りで起こる変わった出来事

●2016年06月19日(日)午前11時19分
下記写真は、2016年06月12日(日)に九電工が自宅前の電線の工事をして行った時の物なんだけど、どうにも出来上がりがガサツな仕上がりのままに成っている自分の部屋が2階なので丁度正面にその風景が見える、自分的には嫌がらせか!てな感じだよ。


●2016年06月16日(木)午後18時57分記録
本日は、ヘリコプターが珍しく1度も自宅付近に飛んで来なかった。このまま来ないでくれと思っているがこればかりは、経過を見ないと解らない。

●2016年06月01日(水)午後01時24分記録
本日も自宅付近上空に、ヘリコプターが飛んで来た。現在も、ほゞ毎日数回飛んでくるが、何故なのかよく解らないままだ。疑問を残しつつ騒音がいつか終わるのを待っているしかないのか!これからも迷惑ヘリコプターに関して記録だけは残していきたいと思う。

●2016年04月22日(金)午前09時46分記録
今日も自宅付近上空をヘリコプターが数回通った。内3回自宅が震える程、低空飛行をして行った。この行為は、航空法にふれるのでは?テレビの音は聞こえなくなるし迷惑この上ない。自宅に一番近い自衛隊に問い合わせてみたが自衛隊からヘリコプターは出ていないとの事だった。

●2014年12月7日(日)記録
※イヤホンのR・Lどちらかの音量が急に小さく成る事がよく有る。(特に右耳にして居る時がよく成る。耳から外して時間がある程度経過すると又通常音量に戻る。)

●2014年12月7日(日)記録
※地デジに成って受信状態が悪く成った。(特にFBSが悪い)

●2014年12月7日(日)18:51記録
※ドコモメール宛てに@ht4xt4a9.usの一部変更したアドレスで迷惑メールが昨日から定期的に送られて来るように成った。(ドメイン受信拒否設定中)12月9日(火)は来なかった。

●2014年12月9日(火)18:30記録
 18:07=自宅でヘリコプターらしき飛行音が聞こえた後、イヤホンを付けた右耳にキーンと言う音が聞こえて来た。今、記録を入力していると奥歯付近に違和感を感じる!奥歯を噛みしめてないのに噛みしめているような感じで不愉快極まりない。

●2014年12月28日(日)09:12記録
 今さっき、強い爆風が耳に当たるような感じがした。私、表現が下手です。

●2014年12月28日(日)13:59出来事 
 買い物で品物を袋に入れている時、左側に居た年配の女性が、こっちに背を向けて立っていた。以前にも何度か似た状況が有った。

●14:03=自宅に到着。佐川急便の軽ワゴンが車庫入れ時に邪魔だった。此の状況もたまに有る。

※不快な出来事の私なりのチェック項目

●ダンプ。

●左右からでる車。

●路側帯で不自然に此方に背を見せて突っ立っている人間。

●マイカーの運転中ほゞ毎日センターラインを踏んだりはみ出してくる対向車。

●外出した時、又か又かと思うぐらい毎回、同じ会社のタクシーを見る。マジウザい!!。

●ストーカー集団が対象者に付き纏い行為をする時は、車を使う場合 前後左右の何処かで複数台で行う事が多いので周囲に注意を払うと分かる事がある。歩行者にも勿論注意して目を向け観察すると解明に一歩近づく。


8.)その他

●集団付き纏いの被害者を病気だと言うなら、どうして病気に成ったのかを証明出来なければ病気だと断言は出来ないだろう。被害者の中には、想像を絶する事をされている人も居ると思う!そう言う事をされている人の中に自殺者や犯罪者に成ってしまっている人も居るだろう。集団付き纏いが被害妄想や精神疾患だとは言いきれ無い。大事なことは、何故集団日替ストーカーテクノロジー犯罪者と言う言葉が生まれたのかを正しく解明する事だろう!其処に真実は有る。

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 特定の思想や信条、宗教や特定の政党、政治団体からは一定の距離を置き中立性を持って運営されるべきです。

【創価学会カルト認定国】

● フランス

● チリ

● ベルギー

● オーストラリア

● ドイツ

ー 以上 5ヶ国 ー

【注意】 家を買う時は、家の間取りはもちろんですが町内の環境がとても大切、付近に宗教団体等が有るような時は特に要注意が必要。

【注意】 集団日替ストーカーテクノロジー犯罪者の被害者を装って集団日替ストーカーテクノロジー犯罪者 被害者の名誉を傷つける事を目的に被害者に成り済まして居る者に注意して下さい。


9.)軽犯罪法

昭和23・5・1・法律 39号  
改正昭和48・10・1・法律105号−−
《分野》内閣-警察-刑事、法務-刑事-刑法


第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

一、人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者

二、正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

三、正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

四、生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの

五、公共の会堂,劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者

六、正当な理由がなくて他人の標灯又は街路その他公衆の通行し、若しくは集合する場所に設けられた灯火を消した者

七、みだりに船又はいかだを水路に放置し、その他水路の交通を妨げるような行為をした者

八、風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の発生その他の変事に際し、正当な理由がなく、現場に出入するについて公務員若しくはこれを援助する者の指示に従うことを拒み、又は公務員から扶助を求められたのにかかわらずこれに応じなかつた者

九、相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者

十、相当の注意をしないで、銃砲又は火薬類、ボイラーその他の爆発する物を使用し、又はもてあそんだ者

十一、相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者

十二、人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠つてこれを逃がした者

十三、公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者

十四、公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者

十五、官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者

十六、虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者

十七、質入又は古物の売買若しくは交換に関する帳簿に、法令により記載すべき氏名、住居、職業その他の事項につき虚偽の申立をして不実の記載をさせた者

十八、自己の占有する場所内に、老幼、不具若しくは傷病のため扶助を必要とする者又は人の死体若しくは死胎のあることを知りながら、速やかにこれを公務員に申し出なかつた者

十九、正当な理由がなくて変死体又は死胎の現場を変えた者

二十、公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者

二十一、削除

二十二、こじきをし、又はこじきをさせた者

二十三、正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

二十四、公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者

二十五、川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者

二十六、街路又は公園の他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者

二十七、公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者

二十八、他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者

二十九、他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かがその共謀に係る行為の予備行為をした場合における共謀者

三十、人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせた者

三十一、他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者

三十二、入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者

三十三、みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁礼その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者

三十四、公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、又は役務を提供するにあたり、人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者


第2条 前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。


第3条 第1条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。


第4条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。


附 則

1 この法律は、昭和23年5月2日から、これを施行する。
2 警察犯処罰令(明治41年内務省令第16号)は、これを廃止する。


軽犯罪法(昭和23年法律第39号)


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